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空き家管理

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VOL121 空き家管理の方法と空き家管理代行サービスって何?

空き家にはどんな管理が必要なの?

誰も住んでいないのなら放っておいても問題無いと感じる人もいるかもしれませんが、実は誰も住んでいない空き家の方が老朽化が早く、何もせずに放置したままにしていると気づいた時には手遅れになっている事があります。

老朽化防止に必要な管理

空き家の管理の方法は沢山ありますが、管理するポイントをしっかりおさえておかないと老朽化を食い止める事はできません。

換気

空き家が老朽化する一番の原因は湿気だと言われています。
誰も住んでいない空き家は、家の中に湿気が溜まってしまい、溜まった湿気が家を腐らせてしまいます。

そのため定期的に換気をして、湿気を逃がしてあげる事が必要です。

また、換気をする際はクローゼットや押し入れ、靴箱など湿気が溜まりやすそうな場所を徹底的に開けて換気した方が効果的です。

 

通水

水道を使わずに放置していると中の水道管が錆びて、破裂してしまう事があります。
それだけでなく、長い間水道を使わないと水道管の中の水が蒸発して乾いてしまい、下水管からの空気が直接流れ込んで悪臭の原因にもなります。

最悪の場合、そこからネズミや害虫が侵入してくる事もあります。

そこで、空き家でも定期的に通水をして、異変が無いかのチェックをする必要があります。
最低でも1ヶ月に1回以上は通水の確認をして下さい。

この時、水の出は悪くないか、錆びが混じった赤茶色の水が出ないかなどに注意して、1分程度水を出しっぱなしにします。

これだけでも水道管に新しい水が送りこまれて乾きの防止できますし、錆びや異変が無いかを確認する事ができます。

 

除草

庭の雑草は放っておくと勝手に伸びてしまうので困ります。
「草刈りしなきゃ」と頭をよぎる事があっても、ついつい先延ばしにしてしまいがちですがちですよね。

しかし、そのまま放っておくと、庭に生い茂った雑草が害虫たちの格好の住み家になってしまいます。

大量に発生した害虫は、最悪の場合近隣にも被害を及ぼす事があります。

そうならない為にも庭の除草は大切です。

さらに、自分の家から飛び出した雑草や樹木は隣の家の人が勝手に切ることが出来ないので、場合によっては近隣トラブルに発展してしまう事もあります。

遠方に住んでいてなかなか空き家の除草ができないという場合は、防草シートなどを活用して草が生えにくい状況を作っておくと安心ですね。

 

雨漏りのチェック

空き家の雨漏りを放置すると、壁や畳に大量のカビが発生したり、天井や柱の木造部分を腐らせる原因になります。

もし雨漏りをしていれば天井にシミがあったり、壁紙の一部が剥がれている事があります。
空き家を見に行くときには忘れずにチェックするようにして下さい。

とはいえ、雨漏りは目に見えないところで進行しているので発見した時には既に症状が悪化している場合もあります。
ある日突然、押し入れやクローゼットにカビが発生していたり、部屋に入った時に悪臭がしていていたら要注意です。

もしかしたら雨漏りしているかもしれません。

 

防犯上の管理

長い間放置されている空き家は、犯罪の危険にもさらされています。
空き家に知らない人が住み着いていたり、空き家が放火の被害に遭ったという事例は少なくありません。

 

最後に・・・・・・・・・・・・

今は住んでいなくても家には価値があります。
価格的な価値はもちろんですし、思い出などの値段が付けられない価値もあります。

売却したり解体したりという判断が難しいのであればひとまず、管理サービスに依頼して今後空き家をどうするかゆっくり考えるのも一つの手段です。

 

 

空き家管理

VOL113 空き家放置によって起きる三大リスク

みなさんは、空き家を放置することによって起きる三大リスクをご存知ですか。
「え?リスクなんてあるの?」と首を傾げる方もいらっしゃるかもしれませんが、大ありなのです。

そこで今回は「空き家放置によって起きる三大リスク」というトピックを取り上げてみます。

建物の倒壊

普段はそれほど気にならない空き家ですが、常に倒壊のリスクにさらされています。
それが如実にあらわれるのが台風や地震などの災害時です。

台風によって屋根瓦が飛び、壁が破れた空き家のまわりに、立ち入り禁止のテープが張られていた様子をご覧になられた方も多いのではないでしょうか。

このような空き家は、周辺の住宅だけではなく、そばを歩く通行人にとっても危険を与える可能性があります。

 

景観、治安、公衆衛生の悪化

空き家を適切に管理せずに放置することによって、景観が悪くなるのはもちろんのこと、放火されるリスクなどの治安の悪化、ネズミなどの害獣が発生することによる公衆衛生の悪化などのリスクがあります。
 

固定資産税・都市計画税の増加

適切に管理されていない空き家は、特定空き家に指定されてしまうリスクがあります。
特定空き家に指定されると、固定資産税・都市計画税が跳ね上がります。

まったく予期せぬ出費になってしまう可能性もあるため、早急な対応が必要です。

 

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弊社のスローガンである「人のため」「地域のため」「社会のため」使命を持って立ち向かいます。

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VOL109 空き家になった実家の活用方法としてどんなものがあるの?

実家の片付けをする際に取り上げられる問題の一つに、片付けが終わったあとの実家をどうするか? ということがあります。

誰も住む人がいなくなってしまった実家を空き家にしてしまわないためには、一体、どうすればよいのでしょうか?

ちなみに、みなさんは「空家等対策の推進に関する特別措置法」という国の法律はご存知でしょうか。

具体的に何をする法律かというと、自治体の担当者が、持ち主の許可を得なくても空き家の中に入ることができ、管理状態が悪い場合は持ち主にきちんと管理するよう命令することができる。さらに悪質なケースでは、自治体が強制的に解体することができるというものです。

もちろん、住宅を空き家のまま所有することは違法ではありません。ですが、誰も住んでいない住宅をきちんと管理せず、空き家のまま放置していることで、その地域で暮らしている人に大変な迷惑をかけ続けているというケースがあまりにも多いため、このような法律が定められることになりました。

自分の家の隣に、雑草が生い茂り、ごみが放置されたままの空き家があったとしたらどうでしょう? 窓が割れて、空き巣が忍び込んでいたり、不審者が住み着いてしまうかもしれません。壊れた屋根の瓦が、台風で飛ばされてくるかもしれません。もしそうなったとしても、持ち主がそこにいなければ注意することもできませんし、個人の敷地内には、警察でも勝手に立ち入ることはできないのです。

2016年に空き家対策特別措置法が制定されたことで、ようやく、地域に暮らす人の安全を守るための取り組みができるようになりました。

実際、いまはどんな状況で空家が増えているのでしょうか。

親と一緒に二世帯、三世帯で暮らすという文化は、日本ではどちらかというと珍しいケースになりつつあるようです。親も子もそれぞれ別世帯で離れて暮らし、遠方にある実家には年老いた両親だけが暮らしているというケースも少なくありません。
親が施設に移ったり、あるいは亡くなって、実家に住む人がいなくなってしまったら、残された家をどのように管理すればよいのでしょう。
近年、誰も住む人がいなくなった実家が空き家になり、放置されてしまうという事例が多く発生し、社会的な問題になっています。なぜ、親が住まなくなった実家は空き家になってしまうのでしょうか?

もし可能であれば、子どもや親族が相続してそこに住むという方法がベストですが、誰もがそうできるわけではありません。

遠すぎて通勤が難しい、子どもたちが転校しなければならない、実家のある地域では生活が不便であるなど、物理的な事情。相続の対象となる人数が多く、誰がそこに住むべきか意見がまとまらないといった事情もあるでしょう。

かといって、思い出のたくさんつまった実家をすぐに取り壊したり、売ってしまうのはなかなか決心がつきかねるところでもあります。そのため、空き家になった実家が長く放置されてしまうという事態が起きていると考えられます。

 

残された実家に誰も住む人がいない場合、「貸す」、「売る」、「解体する」という方法が考えられます。

税金が安くなるので、とりあえず空き家のまま放置しているという方もいらっしゃると思いますが、2016年に空き家対策特別措置法という法律が制定され、空き家の管理状況についてのチェックが行われるようになりました。適切に管理されていない空き家には、罰金のほか、危険度が高い場合には行政による解体も可能になっています。

場合によっては高額の税金が課せられるようになってしまうので、空き家になっている実家は、思い切って処分するか、有効に活用する方法を考えるべきかもしれません。

誰も住んでいない実家を空き家にしないための方法をご紹介しました。

地域の安全のため、空き家を有効活用する取り組みは、今後さらに進められていくことが予想されるので、早めの空き家対策をおすすめします。

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VOL105 もしあなたのご実家が空き家になった時・・・どうする?

こんばんわ

春が近づいてきましたね。一昨日は、県内の高校生のみなさんの卒業式があったようです。

学校の前で、みんなで写真を撮っている姿は、なんとも懐かしい感じがしました。

私もあんな時代があったなぁーと・・・・

本日は、そんな思いにふけている在宅勤務Nがコラムを書かせていただきます。

今回は「実家」が空家になった場合を想定し、少し考えてみましょう。

2010年7月、空家の所有者に適切な維持管理を義務付け、自治体が空地の所有者に必要な措置を
勧告できることなどを規定した「空家条例」が特定の地域から徐々に、制定されました。
これを受け、全国の自治体で同じような条例を施行する動きが広がってきたのが空き家対策の流れです。

実際に条例が施行された場合、「実家」に住むのであれば税が軽減される特例もありますが、
住まないのであれば適用されません。

また自治体から特定空家に指定されると、先月号でご説明した通り、固定資産税が跳ね上がり、
最終的に撤去命令が出された場合は、解体費用も大きな負担となります。
(解体費:約100~200万円程度)

また、もし実家が遠方であれば見に行くだけでも交通費がかかり、建物や庭のメンテナンスにも
手間・費用がかかります。更に放置すれば近所から苦情が出るという最悪のケースも想定されます。
残念ながら、空家になった実家は金食い虫でしかありません。

今後のことも考え、「空き家」をどのように活用していくかは、早めに考えるに越したことはありません。

みなさんも、同じような状況に置かれた際は、ぜひ早めの対策案を考えておいてください。

 

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VOL93 空き家の種類にはどんなものがあるのか。空き家管理大事な一歩

本日は、在宅勤務Tがちょっと真面目な話をおひとつお伝えします。

 

現在の日本における空き家の割合を知っていますか。

 

実は、2013年7月に総務省統計局が発表したデータによると、日本国内の空き家の数は過去最高の約820万戸であり、日本全体の住宅の約13.5%を占めるという結果が出ているのです。

 

しかし、なぜ空き家がこれほどまでに増えてしまっているのでしょうか?その背景には、親が高齢で子どもと同居することになったり、亡くなったりすることで、これまで住んでいた家が空き家になるケースや、実家を相続したものの、自分も高齢のため体力的に空き家管理ができない、といった高齢化社会ならではの要因があるとされています。

 

そして、今後国内の高齢化が進むに従って、空き家の問題はより深刻になっていくことが懸念されているのです。

 

空き家の種類について

その増加が懸念されている空き家ですが、大きく4つの種類に分類ができるのをご存知ですか?

 

賃貸用の住宅

新築か中古かに関わらず、賃貸のために空き家となっている住宅のことで、総務省の「平成25年住宅・土地統計調査特別集計」によると、空き家全体のおよそ53%を占めております。

 

売却用の住宅

新築か中古かに関わらず、売却することを目的として空き家になっている住宅のことで、同集計によると、空き家全体から見ておよそ4%程度の割合です。

 

二次的住宅

週末や休暇の際に避暑や避寒、保養などを目的として使われる別荘や、残業などで遅くなったときに寝泊まりする家のように、普段は人が住んでいない住宅のことです。同集計によると、空き家全体のおよそ5%の割合です。

 

その他の住宅

賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅以外の人が住んでいない住宅のことで、転勤や入院など、何らかの理由によって長期不在になっている住宅や、取り壊すことになっている住宅を指します。同集計によると、空き家全体のおよそ39%を占めていて、近年最も増加傾向にある種類です。

 

「その他の住宅」を放置するとどうなるか

上述した主な空き家の種類の中でも二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅は、今後人が住む可能性がありますが、「その他の住宅」に分類される住宅は、住み手が見つからないまま放置されてしまう可能性が高いのが現状です。

 

定期的な管理が行われず、「倒壊の危険がある状態」、「衛生面で著しく有害となる状態」、「景観が損なわれた状態」などといった要件に該当してしまうと、「特定空家等」に分類され、固定資産税が高くなってしまうこともあるので、注意が必要ということです。

 

空き家対策特別措置法では、強制撤去によってかかった費用を建物の持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。相続した家が空き家のままになっている場合は、適切な管理を欠かさないようにすることが重要です